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フランチャイズ契約上の競業避止義務②

2012-06-27

5.潜脱行為の防止

③は難しい問題です。実務上特に問題になるのは、競業を行う主体の問題です。契約に拘束されるのは契約当事者ですから、フランチャイズ契約の当事者以外の者が競業を行ったとしても、それをフランチャイザーが禁止することは原則としてできないことになります。もっとも、そうだとすると、例えばフランチャイジーが別会社を設立して競業を行ったり、フランチャイジーの役員やその親族などが競業行為を行ったりした場合に、フランチャイザーとしては何の手も打てないことになってしまいます。

このような不都合に対処するため、通常は、フランチャイジーに対し、その子会社や役員など、フランチャイジーと一定の関連を有する人に対して、競業行為を行わせないような義務を、フランチャイズ契約上課していることが多いようです。このような契約条項も一般に有効だと思いますが、関連性の立証が困難であることも多く、また直接違反行為者に対して競業行為の差止を求めることができないため、実効性という点では今ひとつになってしまいます。

 

6.実効性の確保

(1)フランチャイザーが執りうる手段

④の実効性の確保についてですが、これは、契約で規定したことをどのようにしてフランチャイジーに守らせるのかの問題になります。競業禁止規定にフランチャイジーが違反した場合、フランチャイザーとして執りうる手段は、

a 競業行為の差止請求

b 損害賠償請求

なので、競業禁止規定の実効性を確保するということは、それぞれの請求をどうやって効率的、効果的に行うのかという問題になるでしょう。

なお、競業行為の差止と損害賠償請求は、それぞれ別個の権利なので、両立しうることになります。すなわちフランチャイザーとしては、競業行為の差止を求めつつ、損害賠償を請求することができるのです。

(2)差止請求の問題点

① 競業行為の特定

まず、aの競業行為の差止請求ですが、これを行うにあたっては、競業行為に該当するのはどのようなものかを明確にすることが必要になります。

競業行為については、前述のとおり、フランチャイズ契約書上「類似または競合する事業」などと記載されることが多いのですが、実際に差止請求をする場合には、違反行為を特定し、それを文章化しなければなりません。

なお「類似または競合」という文言では、本当にそれに該当するかどうかという点で解釈が分かれる場合があります。そこで、契約書上、一定の行為について具体的に記載し、それらは競業行為に該当するとみなすとか、「本契約において競合する事業とは○○のことをいう」といった規定を設けておく方法がとられることもあります。

② 競業を禁止する期間

フランチャイズ契約終了後にどの程度の期間、元フランチャイジーに競業行為を禁止できるのかは悩ましい問題です。フランチャイザーの側からすれば、できるだけ長い期間、元フランチャイジーの競業行為を制限したくなるところですが、余りに長期間競業行為を制限することは、元フランチャイジーの職業選択の自由を過度に制約することになり、適当ではないと思われます。また、フランチャイザーにとっても、ノウハウの保護が主な目的であることから、それほどの長期間競業を禁止しなくても目的は達成できると考えられます。

このため、フランチャイズ契約上は、契約終了後の競業禁止期間を、前述のとおり、1~3年程度とすることが多いのです。無期限の競業避止義務は、少なくとも一定期間を超える部分については、無効とされる可能性が高いでしょう。

このように、契約終了後の競業禁止については、期間が制限されることになるのですが、このことは実務上やっかいな問題を引き起こします。元フランチャイジーが契約終了後に競業行為を行った場合、フランチャイザーとしては、その差止を求めて訴訟を提起することになりますが、この訴訟も、すぐに判決が出るわけではなく、第1審から上告審まで争われた場合、3年以上の期間が経過してしまうことも珍しくありません。もし、判決までに競業禁止期間が経過してしまえば、フランチャイザーは敗訴ということになります。勝訴の判決をもらったとしても、強制執行で差し止めるまでに期間が経過してしまえば、やはり実際に差止をすることはできなくなってしまうでしょう。

このような場合のための法的手続きとして、保全処分というものがあります。これは、時間のかかる本案の判決が確定する前に、仮の処分として営業を差し止めてもらうための手続きです。仮の処分であるため、裁判所の判断は迅速に出されるのですが、通常の訴訟とは違い、単に競業禁止違反の行為があるだけでは足りず、「保全の必要性」という要件も必要とされることになります。

これは、「仮に現時点で競業を停止しておかないと、フランチャイザーに回復できない損害が生じるおそれがあること」ですが、これを裁判所に示すことは容易ではないと思います。逆に、元フランチャイジーの営業を止めてしまうと、そこで雇用されている従業員を解雇せざるを得なくなるなど、仮に、判決で元フランチャイジーの側が勝訴しても、元フランチャイジーの側に回復困難な損害を与えるおそれもあるため、保全処分で営業の差止を求めることは、通常難しいといわざるを得ません。

 

フランチャイズ契約上の競業避止義務①

2012-06-26

1.競業避止義務条項の趣旨

フランチャイズ契約では、競業避止義務条項を設けることが通常です。競業避止義務条項が設けられる理由は、企業秘密やノウハウの保護、顧客の誤認防止などですが、守秘義務条項やノウハウの流用禁止条項だけでなく、なぜ、競業避止義務条項が必要になるのかといえば、企業秘密やノウハウ、特に後者については、その内容や侵害(流用)の有無・程度を権利者において正確に判断し、主張・立証することが難しいからです。

フランチャイズ・システム、特にいわゆるビジネス・フォーマット型といわれるフランチャイズ・システムにおいては、フランチャイジーに対するノウハウの提供が契約における主要な柱となっていますが、本来秘密であるはずのノウハウがフランチャイジーに開示されてしまうため(のみならず、それを使って商売ができるように指導まで受けられます)、フランチャイザーにおいては、より一層その保護が重要になるのです。にもかかわらず、違反行為を明確にすることが困難であるとするとフランチャイザーが困るので、ノウハウの開示後、競合する事業という外見上比較的判別の容易な指標を設け、これを行えばノウハウの侵害があるものと擬製したのです。

なお、競業避止義務については、フランチャイズ契約期間中のものとフランチャイズ契約終了後のものに分けられますが、実務上は、契約終了後の方が問題になることが多いといえるでしょう。契約期間中は、違反行為によってフランチャイズ契約が解除されてしまうリスクがあるからです。

 

2.フランチャイズ契約書上の競業避止義務条項

フランチャイズ契約書上の競業避止義務条項を考えるに当たっては、以下のような点が重要になります。

①  そもそも「競業」を禁止してもよいのか。

②  禁止しうるとして、何をどの程度禁止すればよいのか。

③  フランチャイジーの潜脱行為をどうやって防ぐのか。

④  どうやって実効性を確保するのか。

 

3.競業禁止の可否

①についていえば、フランチャイジーの競業を禁止する趣旨が上記のようなものであることから、通常は、合理的な範囲でフランチャイジーの競業を禁止することは、フランチャイズ契約終了後のものも含めて許されると考えられており、過去の裁判例においても、競業避止義務条項は通常有効なものとして扱われています。

 

4.禁止の程度

(1)禁止の限界

②については、フランチャイザーの側からすれば、できるだけ多くの(長期間の)制約を課したいということになりますが、一方で、フランチャイジーの側からすると、特に契約終了後に長期間競業を禁じられることは、事業経営上大きな制約となり、場合によっては、その職業選択の自由を侵害することになりかねません。そこで、競業を禁止できるとしても、自ずと限界があることになります。

(2)禁止される「競業」とは

まず、何を禁止するのかですが、これは当然「競業」になります。契約書上の表現としては、「本件店舗における事業と競合する事業」などと表記されることが多いと思いますが、これについては後述します。

(3)フランチャイズ契約終了後の競業禁止の期間

フランチャイズ契約終了後の競業避止義務については、どの程度の期間競業を禁止すべきか、ということも問題になります。これも、フランチャイザーの側からすれば、競業行為によって生じる不利益を回避するのに必要十分な期間ということになります。具体的に何年間がこれに該当するのかは業態ごとに異なるため難しいものと思いますが、通常は1年~3年とする例が多いようです(もちろんこれでなければならないということはありません)。なお、期間の設定の仕方についても後述します。

 

FC法務研究会のお知らせ

2012-04-13

平成24年5月16日午後2時から、株式会社アクアネット(http://aqnet.co.jp/)主催のFC法務研究会で講師を務めます。

競業避止義務など、本部のノウハウの保護についてお話しさせていただく予定です。

有料のセミナーになりますが、関心のある方は是非ご参加下さい。

http://aqnet.co.jp/blog/archives/1457

フランチャイズ・システムと価格拘束について

2012-02-21

フランチャイズ本部の方からよく受ける質問の一つに、「本部が加盟店で提供される商品やサービスの価格を決めると独占禁止法に違反することになるのですか?」というものがあります。

この点、公正取引委員会のフランチャイズ・ガイドラインでは、

①       本部が加盟者に商品を売っている場合には、原則として再販売価格の拘束(再販)に該当する。

②       そうでない場合でも、本部が加盟者の販売する商品や提供する役務の価格を不当に拘束すると拘束条件付取引に該当する。不当になるかどうかは、地域市場の状況、本部の販売価格への関与の状況等を総合勘案して判断する。

とされており、フランチャイズ・システムにおいても、再販は原則違法、拘束条件付取引も不当に行うと違法ということで、通常の場合と同じように判断されるようです。

なお、フランチャイズ・システムの場合、再販、すなわち、本部から買った物を加盟店がそのまま販売する場合は少ないと思いますが、拘束条件付取引によって価格を拘束する場合と再販の場合とで競争に与える影響が異なるとは思えませんので、上記のガイドラインでは再販と拘束条件付取引分けているものの、以下では「価格拘束」ということでまとめて論じたいと思います。

価格拘束については、独占禁止法上、原則として違法であると考えられておりますから、本部が加盟者に対して商品やサービスの価格を拘束することはできないということになりそうです。

一方で、フランチャイズ・システムにあっては、直営店も加盟店も同じ料金が採用されていることが通常ですし、フランチャイズ契約書でも、商品やサービスの価格については、本部が指定できるようになっていることが多いと思います。

価格拘束が原則として駄目だとすると、これは違法なのでしょうか?

違法ではないとする説明の一つとして、本部の指定する価格は推奨価格であって、加盟店を拘束するものではない、というものが考えられます。

しかし、推奨価格とすると、加盟店がそれを守らなくても、本部は何も言えないことになります(それでもいいということであれば、話はここでおしまいですが・・・)。

ただ、実際上は、単純な推奨にとどまっているとはいえない場合が多いのではないかと思います。

そもそも価格拘束がなぜ独禁法上問題になるのかといえば、「公正な競争を阻害するおそれ(公正競争阻害性)」があるから、ということになるでしょう。というよりも、公正競争阻害性がある場合に違法となるのですが、この場合、阻害される競争とは、当然フランチャイジー同士の間の競争ということになります。

同業の本部同士が競争しているということは理解しやすくても、フランチャイズ・システムにおいて、フランチャイジー同士の競争というのは考えにくいと思います(テリトリー制をとっていればなおさらでしょう)。

私は、本部同士が十分競争しているといえれば、本部がフランチャイジーに対して価格拘束を行っていたとしても、市場における価格競争を阻害するものではない、と考えるべきだと思います。

従って、私は、個人的には、フランチャイズ・システムにおいて加盟店の販売価格を拘束したとしても、必ずしも違法とはいえないと考えています。

ガイドラインでは、フランチャイズ・システムを以下のように定義しています。

「本部が加盟者に対して、特定の商標、商号等を使用する権利を与えるとともに、加盟者の物品販売、サービス提供その他の事業・経営について、統一的な方法で統制、指導、援助を行い、これらの対価として加盟者が本部に金銭を支払う事業形態」

「統一的な方法で統制」されるはずのフランチャイジーが、価格については独自に設定して、他のフランチャイジーと張り合う、というのがフランチャイズ・システムからしたらそもそもおかしいように思います。

価格設定については本部の重要な経営上の方針であるとともに、フランチャイジーに提供されるノウハウの一部であるはずです。

値段は自分で勝手に決めてくれというのでは、フランチャイジーもかえって困ることになるのではないでしょうか。

チェーンとして一体となることで統一的なイメージを作り出し、消費者に認知してもらうことで他のチェーンと競争をする、その点が十分確保されているのであれば、それで「一般消費者の利益を確保する」には十分ではないでしょうか。

消費者の側から見ても、同じイメージの店舗で同じ内容のサービスが受けられるというのがフランチャイズ・システムの魅力ではないかと思います。

同じチェーンの店の中で最安値の店を探すということが消費者の利益になっているとは思えません。

A店より安いB店があったのでそこで商品を購入したら、その後もっと安いC店を見つけた場合、その人はきっとがっかりすることでしょう。

そのようなことが続けば、当該チェーンに対して不信感が生まれ、ひいてはそのチェーンの競争力をそぐことになり、結果として、かえってチェーン間の競争を阻害することになると思われます。

この点、ガイドラインでは、価格拘束が問題になる理由として、「加盟者が地域の実情に応じて販売価格を設定しなければならない場合や売れ残り商品等について値下げして販売しなければならない場合などもある」といっておりますが、これらは加盟者と加盟者の競争の問題でないことは明らかです(本部と加盟者との問題として、優越的地位の濫用の問題とすべきでしょう)。

通常の商品の販売における価格拘束とフランチャイズ・システムの違いは何なのでしょうか。

それは、公正取引委員会がフランチャイズ・システムの定義で認めているとおり、フランチャイズ・システムが、単に商品を供給するものではなく、ビジネスのフォーマットを加盟者に提供するものだから、ということになるでしょう。

フランチャイズ・ビジネスにおいて、当然価格設定が重要な要素になると思いますが、それを含めてフランチャイジーに実施してもらうことで、全体としての統一性を保ち、ひいてはチェーンの競争力につながることになるのだから、フランチャイザーの価格拘束を直ちに競争制限行為とする必要はない(少なくとも原則違法とするのはおかしい)ということです。

現状では、価格拘束の場合、市場やそこにおける状況等について十分に考慮されていないので(例えば「流通・取引慣行ガイドライン」でも、価格拘束については市場における有力な事業者の基準が適用されていないなど)、少なくとも、市場を確定し、当該市場に与える影響力を勘案の上、公正競争阻害性を判断するべきではないかと思います。

これによれば、通常のフランチャイズ本部のほとんどで、価格拘束は問題にならないということになるでしょう(もちろん、問題とすべき場合もあると思います)。

 

 

 

スーパーバイザー学校・無料公開講座のお知らせ

2012-02-15

このたび社団法人日本フランチャイズチェーン協会では、同協会が長年実施しておりますスーパーバイザー学校をより多くのフランチャイズ関係者の方々に知っていただくために、無料の公開講座を実施することになりました。

開催日は平成24年4月20日(金)で、時間は午後1時30分から午後5時までです。

同学校で実際に講師をされておられる素晴らしい講師陣の講義を直に体験できる貴重な機会だと思いますので、関心をお持ちの方は、是非ご参加下さい。

詳しくは、下記をご覧下さい。

http://www.jfa-fc.or.jp/particle/86.html

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