弁護士紹介
鈴木伸佳
名前 | 鈴木伸佳 |
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所属 | 東京弁護士会 所属(第51期) |
主な業務分野 | 独占禁止法関連 フランチャイズ契約関係 流通取引上の法律問題 |
昭和40年9月17日 | 生まれ |
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平成4年3月 | 東京大学法学部卒業 |
平成9年11月 | 司法試験合格 |
平成11年4月 | 弁護士登録(第51期)東京弁護士会所属 |
同月 | 川越法律事務所勤務 |
平成23年9月 | 川越法律事務所事務所を退所し、鈴木伸佳法律事務所を開業 |
挨拶
鈴木伸佳法律事務所の所長で弁護士の鈴木伸佳です。
当事務所は、いわゆる企業法務系の事務所ですが、その中でも流通取引上の法律問題を主に取り扱っております。
流通取引といっても範囲が広いので、何を対象としているのかピンと来ない方も多いと思いますが、流通取引も契約ですので、民法・商法といった契約や商取引の基本となる法律は当然関係してきます。
のみならず、すべての経済活動は、流通を通じて事業者から事業者へとつながり、最終的に消費者とつながっておりますので、事業者同士の取引が公正になされるための独占禁止法や下請法といった法律も関連してきますし、事業者の最終的な取引先である消費者を保護するための景品表示法、特定商取引法、消費者契約法といった法律なども、流通取引を考えるにあたって重要になります。
また、流通取引というものは各国の商慣行に根ざしておりますが、日本的商慣行の大きな特徴の一つといってよいであろう流通系列化などにも、上記の独占禁止法をはじめとして、多くの法律が関係してきます。
さらに、外国からもたらされ、日本で独自の発展を遂げたものにフランチャイズ・システムがありますが、これは、現在では流通産業において大きな分野を占めております。このフランチャイズ・システムは、フランチャイズ契約という大変複雑な契約で当事者の権利・義務が定められており、いわゆるフランチャイザーがフランチャイジーの活動を契約上色々と制約するために、やはり様々な法律が関係してくることになります。
こういったことがみな、当事務所で扱う法律問題になるのです。
弁護士というと、何かもめ事や紛争が起こってから依頼するものと思われがちですが、当事務所では、いかにして紛争の発生や法令違反を未然に防ぐかということに重きをおいております。ただ、そこにとどまって、単なるブレーキ役に徹するのではなく、経営的な観点から依頼者様の希望に最大限応えられるよう、色々とアドバイスさせていただくことをモットーとしております。
上記のような当事務所の特徴から、依頼者様と長期的な関係を築かせていただくことが多く、依頼者様との信頼関係を何よりも大切にして仕事をしてまいりたいと考えております。
上記の法律上の問題やフランチャイズ契約上の問題などございましたら、遠慮なくご相談ください。