フランチャイズ契約上の競業避止義務①

2012-06-26

1.競業避止義務条項の趣旨

フランチャイズ契約では、競業避止義務条項を設けることが通常です。競業避止義務条項が設けられる理由は、企業秘密やノウハウの保護、顧客の誤認防止などですが、守秘義務条項やノウハウの流用禁止条項だけでなく、なぜ、競業避止義務条項が必要になるのかといえば、企業秘密やノウハウ、特に後者については、その内容や侵害(流用)の有無・程度を権利者において正確に判断し、主張・立証することが難しいからです。

フランチャイズ・システム、特にいわゆるビジネス・フォーマット型といわれるフランチャイズ・システムにおいては、フランチャイジーに対するノウハウの提供が契約における主要な柱となっていますが、本来秘密であるはずのノウハウがフランチャイジーに開示されてしまうため(のみならず、それを使って商売ができるように指導まで受けられます)、フランチャイザーにおいては、より一層その保護が重要になるのです。にもかかわらず、違反行為を明確にすることが困難であるとするとフランチャイザーが困るので、ノウハウの開示後、競合する事業という外見上比較的判別の容易な指標を設け、これを行えばノウハウの侵害があるものと擬製したのです。

なお、競業避止義務については、フランチャイズ契約期間中のものとフランチャイズ契約終了後のものに分けられますが、実務上は、契約終了後の方が問題になることが多いといえるでしょう。契約期間中は、違反行為によってフランチャイズ契約が解除されてしまうリスクがあるからです。

 

2.フランチャイズ契約書上の競業避止義務条項

フランチャイズ契約書上の競業避止義務条項を考えるに当たっては、以下のような点が重要になります。

①  そもそも「競業」を禁止してもよいのか。

②  禁止しうるとして、何をどの程度禁止すればよいのか。

③  フランチャイジーの潜脱行為をどうやって防ぐのか。

④  どうやって実効性を確保するのか。

 

3.競業禁止の可否

①についていえば、フランチャイジーの競業を禁止する趣旨が上記のようなものであることから、通常は、合理的な範囲でフランチャイジーの競業を禁止することは、フランチャイズ契約終了後のものも含めて許されると考えられており、過去の裁判例においても、競業避止義務条項は通常有効なものとして扱われています。

 

4.禁止の程度

(1)禁止の限界

②については、フランチャイザーの側からすれば、できるだけ多くの(長期間の)制約を課したいということになりますが、一方で、フランチャイジーの側からすると、特に契約終了後に長期間競業を禁じられることは、事業経営上大きな制約となり、場合によっては、その職業選択の自由を侵害することになりかねません。そこで、競業を禁止できるとしても、自ずと限界があることになります。

(2)禁止される「競業」とは

まず、何を禁止するのかですが、これは当然「競業」になります。契約書上の表現としては、「本件店舗における事業と競合する事業」などと表記されることが多いと思いますが、これについては後述します。

(3)フランチャイズ契約終了後の競業禁止の期間

フランチャイズ契約終了後の競業避止義務については、どの程度の期間競業を禁止すべきか、ということも問題になります。これも、フランチャイザーの側からすれば、競業行為によって生じる不利益を回避するのに必要十分な期間ということになります。具体的に何年間がこれに該当するのかは業態ごとに異なるため難しいものと思いますが、通常は1年~3年とする例が多いようです(もちろんこれでなければならないということはありません)。なお、期間の設定の仕方についても後述します。