親事業者の遵守事項⑧~割引困難な手形の交付の禁止

2014-11-27

親事業者は、下請代金を手形で支払う場合、下請事業者に、一般の金融機関で割り引くことが困難な手形を交付して、下請事業者の利益を不当に害してはならない、とされています。

これは、「割引困難な手形の交付」といわれる違反行為です。

手形割引とは、「満期未到来の手形の所持人(割引依頼人)が、その手形を第三者(割引人)に裏書譲渡し、その対価として割引依頼人が手形金額から満期までの利息及び費用(割引料)を控除した金額を割引人から取得する行為」(有斐閣・法律学小辞典第4版)のことです。

このように、手形を割り引いてもらうと、割引料等がかかりますから、下請事業者は、下請代金の支払日に満額受け取れないということになりますが、親事業者が下請代金を手形で支払っても、下請代金の減額ということにはなりません(なるのであれば、そもそも、手形で支払うことができなくなってしまいます)。

この違反行為のポイントは

①「一般の金融機関」とは何か?

②「割引困難な手形」とは何か?

③ この違反行為において「下請事業者の利益を不当に害する」とはどのようなことか?

になります。

①については、手形割引を行うのは銀行が多いかと思いますが、銀行に限らず、貸金業の登録を受ければ、業として手形の割引を行うことができます(いわゆる手形割引業者)。もっとも、テキストでは、「一般の金融機関」とは、「預貯金の受入と資金の融通を併せて業とする者」とされ、貸金業者は含まれないとされています。

次の②がこの違反行為のもっとも重要なところです。普通に考えると、ある手形が「割引困難な手形」であるかどうかを一律に定義することは困難でしょう。かといって、個別に判断していたのでは、迅速な処理ができなくなってしまいます。

そこで「割引困難な手形」であるかどうかは、手形期間で一律に判断することとされています。具体的には、繊維業は90日を超える手形、それ以外の業種は120日を超える手形が、この「割引困難な手形」に該当するということになっています。

最後に③ですが、本違反行為は下請法4条2項の違反行為ですので、本違反行為が成立するためには、「下請事業者の利益を不当に害する」という要件も満たす必要があります。これは、上記の期間を満たさない手形(割引困難な手形)を交付したところ、あっさりと割り引きできてしまったような場合に問題になるかと思いますが、過去の指導事例を調べても、実務上、この要件は全く考慮されていないように思います。

従って、公正取引委員会としては、「割引困難な手形」を交付すること自体が、「下請事業者の利益を不当に害する」ことになると考えているのでしょう(か?)。

最後に、全くどうでもいいことですが、下請代金を手形で支払ったはよいが、満期に不渡りとなった場合を考えてみましょう。

この場合、下請事業者は、割り引いてもらった金融機関から、不渡りになった手形の買い戻しを求められることになります。その上で、親事業者に対し、手形金の支払を求めることになるのですが、これによって親事業者は支払遅延になるのか、というのが問題です。

手形法についての理論的な問題は司法試験以来ですので、若干(かなり)怪しいところですが、結論だけ申し上げれば、一旦下請代金を手形で支払ったのですから、遡って下請法上も支払遅延になるということはないように思います。