親事業者の遵守事項⑥~下請代金の減額の禁止①

2014-07-03

(1)勧告対象のほとんどが「減額」

親事業者は、下請事業者に責任がないのに、下請代金の額を減額してはならないとされています。

これは、「下請代金の減額」といわれる違反行為です。

公正取引委員会が行う勧告(下請法7条)の対象になることが最も多いのが、この下請代金の減額です(ちなみに平成25年度に出された10件の勧告のうち、9件がこの下請代金の減額を対象とするものになります)。

勧告及び指導を含めた平成25年度の違反行為2250件の中でも、減額は228件と、支払遅延に次いで2番目に多いものとなっています。

参考:http://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/h26/jun/140604.files/260604.pdf

 

(2)「減額」とはどんな行為?

この違反行為を理解するポイントは

①「下請代金の減額」とは何か?

②「下請事業者に責任がある」とはどういうことか?

ということになります。

まず①ですが、「下請代金」については、下請法に定義が規定されており、「親事業者が製造委託等をした場合に下請事業者の給付(役務提供委託をした場合にあっては、役務の提供。)に対して支払うべき代金」(下請法2条10項)なので(ここには消費税・地方消費税相当額も含まれます)、この額を減らすと、「減額」になります。

下請代金の額は、発注段階で決定しているのが原則ですが、それを、発注後に決定どおり支払わないと、この減額が問題になるのです。この点、非常に判定の容易な行為といえるでしょう。

この減額ですが、親事業者が有無を言わさずに下請代金から差し引けば当然該当することになりますが、下請事業者が了解した上で下請代金から差し引いても、少なくとも公正取引委員会の見解では、違法な減額ということになるので注意が必要です。

また、過去の勧告事例等を見てみますと、実に様々な名目で減額が行われているようですが、名目の如何によって減額が正当化されることはありません。減額を回避しうる適当な名目はないかと頭を悩ませるのは、余り意味があることではありませんので、避けた方がよいと思います。

 

(3)下請事業者に責任がある場合とは?

減額も、下請事業者に責任があれば、違法ではありません。

もっとも、下請事業者に責任があると認められているのは、以下の場合だけです。

① 下請事業者に責任があるとして、「受領拒否」又は「返品」した場合に、その分を下請代金から減額するとき。

② 下請事業者に責任があるとして、「受領拒否」又は「返品」できるのに、そうしないで、親事業者自らが手直しし、手直しに要した費用を減額するとき。

③  瑕疵や納期の遅れによって商品価値の低下が明らかな場合、客観的に見て相当と認められる額を減額するとき。

①は、そもそも受け取っていないのですから、代金を支払う必要はなく、下請代金を減額した場合には該当しないと思います。

②は、手直し費用の算定が明確にできないと、手直し費用の名目で不当に多くの費用を減らしたということになります。その場合は減額とされるおそれがあるので、実務上それほど登場するものではないかと思います。

③も同様に、「客観的に見て相当と認められる額」を親事業者が判断して減額を行うのは、実際には勇気のいる行為ではないかと思います。

結局、下請事業者に責任があるといえる場合は、ほとんど想定しがたいと考えておいた方が安全だといえるでしょう。「3条書面に記載された金額は、きちんと払う。」という原則をきちんと守るということが、この減額の禁止の違反を防ぐということになります。