小売業と下請法

2012-10-02

(1)平成24年9月に下請法違反で公正取引委員会から勧告が4件出されました。

① http://www.jftc.go.jp/pressrelease/12.september/12090701.pdf

② http://www.jftc.go.jp/pressrelease/12.september/120920.pdf

③ http://www.jftc.go.jp/pressrelease/12.september/12092102.pdf

④ http://www.jftc.go.jp/pressrelease/12.september/120925.pdf

①~③の違反者の事業は小売業、④の違反者の事業は、違反者の会員である小売業者への商品供給事業になります。

下請法というと製造業が対象のようですが、下請法の適用のある取引の一つである「製造委託」には、事業者が業として行う販売の目的物たる物品の製造を他の事業者に委託することが含まれますので、物品の販売をしている小売業者は(もちろん④のような卸売業者も)、下請法が適用される場合もあるのです。

特に最近はやりのPB商品は、まさに自社向けの商品として製造を委託しているため、製造委託に該当することになります(もちろんその他の要件があるため、直ちに下請法の適用があるわけではありませんが)。

また、小売業については、仕入や返品に独特の商習慣がありますが、下請法に違反するものについては、当初から契約で定めていても認められないため、注意が必要になります。

 

(2)違反行為について

①の違反行為は「下請代金の減額」「返品」「不当な経済上の利益の提供要請」

②の違反行為は「下請代金の減額」「不当な経済上の利益の提供要請」

③の違反行為は「下請代金の減額」「返品」「不当な経済上の利益の提供要請」

④の違反行為は「下請代金の減額」「返品」「不当な経済上の利益の提供要請」

です。

通常勧告の対象となるのは「下請代金の減額」がほとんどなのですが、「返品」や「不当な経済上の利益の提供要請」も勧告の対象となっているのが特徴といえるでしょう。特に④の「返品」については、会員による販売期間が終了したものを下請事業者に引き取らせていたのですが、返品した商品については、原則として次の販売期間開始時に再納品させることを条件としていたようです。もちろんこのような合意があっても返品が認められるわけではありません。

なお、④については減額分の返還と支払遅延による遅延利息の支払いの合計で約39億円にもなりました。

繰り返しになりますが、下請事業者が合意しているからといって、下請法の違反を免れることはできません。下請法違反とされることのないよう、十分な理解が必要になります。