親事業者の遵守事項⑩~購入・利用強制の禁止

2015-02-10

親事業者は、正当な理由が無いのに、下請事業者に、親事業者の指定する物を強制的に購入させたり、サービスを強制的に利用させたりしてはならないとされています。

これは、「購入・利用強制」といわれる違反行為です。

この違反行為を理解するポイントは

①「正当な理由」とは何か?

②「下請事業者に強制的に購入・利用させる」とはどういうことか?

ということになります。

まず①ですが、この「正当な理由」については、条文に例が記載されております。それによると、「下請事業者の給付の内容を均質にし又はその改善を図るため必要がある場合」には、正当な理由があるということになります。

これから類推すると、親事業者の注文した物が、特定の材料を使う必要があったり、特定の機械を使わないと作るのが難しいような場合が、この「正当な理由」になるといえるでしょう。

正当な理由があれば、購入・利用を強制しても問題ないということになりますが、正当な理由が、上記のようなものであるなら、そもそも、購入・利用を強制したとして問題になることはないように思われます。

実務上は、もっぱらこの正当な理由のない場合が問題になります。正当な理由のない場合、強制的に購入・利用させると、この違反行為に該当することになるからです。

そこで、②の「強制的に」とは、どのような場合かが問題となります。

購入・利用を取引の条件とするような場合や購入・利用しないと不利益を与えるような場合は当然強制的にということになると思いますが、親事業者が購入・利用を単に依頼したような場合でも、常にそれが「強制的」でないとはいえません。親事業者からすれば、買いたければ買って下さいという程度で依頼したとしても、下請事業者からすると、拒否し難い場合もあるからです。

そこでテキストでは、「事実上、下請事業者に購入等を余儀なくさせていると認められるか否か」を判断基準とするとしています。

なお、ガイドラインでは、購入・利用強制に該当するおそれがある場合として、以下のような例を挙げています。

ア 購買・外注担当者等下請取引に影響を及ぼすこととなる者が下請事業者に購入又は利用を要請すること。

イ 下請事業者ごとに目標額又は目標量を定めて購入又は利用を要請すること。

ウ 下請事業者に対して、購入又は利用しなければ不利益な取扱いをする旨示唆して購入又は利用を要請すること。

エ 下請事業者が購入もしくは利用する意思がないと表明したにかかわらず、又はその表明がなくとも明らかに購入もしくは利用する意思がないと認められるにもかかわらず、重ねて購入又は利用を要請すること。

オ 下請事業者から購入する旨の申し出がないのに、一方的に物を下請事業者に送付すること。

上記のうち、ウが駄目なのは明らかだと思います。エやオも下請事業者の意向を全く無視しているといえそうなので、やはり強制といえるでしょう。

イは場合によりけりのような気もしますが、目標額や目標量が定められているということは、無言の圧力ともいえますので、やはり避けるべきと思います。

少し行き過ぎと思えるのはアでしょうか。取引に影響を及ぼしうるという立場を利用して購入・利用を求めるということは強制といって差し支えないと思いますが、そうでない場合も当然ありうるからです。

ただ、強制するつもりがないのであれば、敢えて取引に影響を及ぼしうる立場の人から要請する必要もないと思います。

にもかかわらず、そのような人が要請するというのは、買わせようと強制していると疑われても仕方がないといえるでしょう。

李下に冠を正さず、といいますので、やはり、そのような立場の方は、要請を控えるべきです。

なお、購入・利用強制につきましては、平成20年4月17日に勧告が出されております。

公正取引委員会の報道発表資料によりますと、以下のような内容の事件です。

「K社は、業として請け負う貨物運送の全部又は一部を下請事業者に委託しているところ、自社の利益を確保するため、平成18年9月から同19年9月までの間、ラーメン等の物品販売キャンペーンにおいて、役員及び従業員の知人のほか取引先に購入を要請するという方針のもと、あらかじめ、本社各部、支店、営業所等の部門ごとに、販売目標数量を定め、下請事業者に対し、下請事業者との取引に係る交渉等を行っている支店、営業所等の長又は配車担当者を通じて、具体的な数量を示し、販売目標数量に達していない場合には既に購入した者に対し再度要請するなどして、購入要請を行っていた。・・・下請事業者(241名)は、今後のK社との取引を考えやむを得ず、前記要請を受け入れて、ラーメン等の物品を購入した(購入総額2469万1440円)。」

上記の例からすると、アとイ(場合によってはエ)が合わさった事例ですが、では、K社とすれば、どうすればよかったのかを考えてみるのもよいかも知れません。