消費税の転嫁対策に関する特別措置法案の公表⑤

2013-06-10

6.手続き等

(1)特定事業者の禁止行為(第3条)について

① 指導または助言

公正取引委員会、主務大臣または中小企業庁長官は、特定事業者に対し、第3条に違反する行為を防止し、または是正するために必要な指導または助言をするものとされています。

② 措置請求

主務大臣または中小企業庁長官は、第3条に違反する行為があると認めるときは、公正取引委員会に対し、適当な措置をとるよう求めることができるものとされています。

なお、以下の場合は、この措置請求が義務的となります。

ア 多数の特定供給事業者に対して行われていると認められるとき

イ 特定供給事業者の受ける不利益の程度が大きいと認められるとき

ウ 違反行為を繰り返し行う蓋然性が高いと認められるとき

エ ア~ウの他、消費税の円滑かつ適正な転嫁を阻害する重大な事実があると認められるとき

③ 勧告及び公表

第3条に違反する行為を行った特定事業者に対し、公正取引委員会は、速やかに消費税の適正な転嫁に応じることその他必要な措置をとるよう勧告するものとされています。勧告をした場合、公正取引委員会は、それを公表することになります。

勧告については、守らなくても罰則があるわけではなく、従って強制力はありませんが、勧告に従った特定事業者については、独占禁止法の排除措置命令と課徴金納付命令を課さないとすることで、勧告に従うよう促すという構成になっています。

つまり、勧告に従わないと、第3条に違反する行為のうち、独占禁止法の優越的地位の濫用に該当するものについては、そちらに違反する行為として、独占禁止法の手続きが適用されることになるのです。

もっとも、第3条に違反する行為と優越的地位の濫用に該当する行為は、両者の要件が異なる以上、完全に重なるものではありません。第3条に違反する行為であっても、優越的地位の濫用に該当しない行為については、勧告に従わなかった時点でそれ以上の手続きは取り得ないことになります(もちろんそのようなことをお勧めはいたしませんが)。

(2)事業者の禁止行為(第8条)について

これについては、第9条で、第3条に関する手続き(第4条~第7条)が準用されています。

第9条だけだとわかりにくいので、条文を直してみますと、以下のようになります。

 

(指導又は助言)

第4´条 内閣総理大臣、公正取引委員会、主務大臣又は中小企業庁長官は、事業者に対し、第8条の規定に違反する行為を防止し、又は是正するために必要な指導又は助言をするものとする。

(公正取引委員会、主務大臣又は中小企業庁長官の請求)

第5´条 公正取引委員会、主務大臣又は中小企業庁長官は、第8条の規定に違反する行為があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、この法律の規定に従い適当な措置をとるべきことを求めることができる。ただし、第3号及び第4号に掲げるときは、当該求めをするものとする。

① 当該行為が多数の特定供給事業者に対して行われていると認められるとき。

② 当該行為によって特定供給事業者が受ける不利益の程度が大きいと認められるとき。

③ 当該行為を行った事業者が第8条の規定に違反する行為を繰り返し行う蓋然性が高いと認められるとき。

④ 前号に掲げるもののほか、消費税の円滑かつ適正な転嫁を阻害する重大な事実があると認められるとき。

(勧告及び公表)

第6´条 内閣総理大臣は、事業者について第8条の規定に違反する行為があると認めるときは、その特定事業者に対し、速やかにその行為を取りやめることその他必要な措置をとるべきことを勧告するものとする。

2 内閣総理大臣は、前項の規定による勧告をしたときは、その旨を公表するものとする。

(勧告に係る違反行為についての不当景品類及び不当表示防止法の適用除外)

第7´条 不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号。)第6条の規定は、内閣総理大臣が前条第1項の規定による勧告をした場合において、事業者がその勧告に従ったときに限り、事業者のその勧告に係る第8条の規定に違反する行為については、適用しない。

 

上記の第7´条によれば、事業者の禁止行為についても、内閣総理大臣による勧告に従わない場合に限り、景品表示法第6条の措置命令の対象となるということになります。

問題は、措置命令が、そもそも第8条の禁止行為に適用できる場合があるのか、ということです。

第8条の禁止行為は、それが事実であれば、不当表示とは考えられません。消費者が消費税を負担しなくて済むかのような誤認をするということはあるのかも知れませんが(個人的にはないと思いますが)、それが「一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示」や「実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示」になることは通常考えられないからです。

とすると、第8条の禁止行為については、措置命令の対象にはならないと考えられるため、第3条の禁止行為以上に強制的に取り締まることが困難なものになりそうです。そもそもこれらの行為は、既述のとおり、なぜ取り締まる必要があるのかという根本のところがはっきりしないものであり、取り締まられる側の反発が強いものであることから、仮に違反行為を行っても、確信犯的に勧告に従わない事業者がでることも考えられるところです。

さて、どうなるのでしょうか・・・